戦時中の強制連行の賠償請求、2審も認めず(読売新聞)
戦時中に強制連行され、群馬県内のトンネル建設現場などで過酷な労働を強いられたとして、中国人元労働者と遺族計49人が国と大手ゼネコン鹿島など2社に総額約4億6000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であった。
園尾隆司裁判長は「強制連行や強制労働はあったが、1972年の日中共同声明により、戦争被害について中国人個人が日本側に賠償請求する権利は失われた」として、請求を棄却した1審・前橋地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。
原告は上告する方針。
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2010-02-16 19:19
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